福島県福島市の菅野法務労務事務所(行政書士・社会保険労務士)です。入管手続、帰化申請等について、お気軽にご相談下さい。

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インフォメーション  

平成19年10月1日より、事業主の方に対し、外国人雇用状況の届出が義務化されました。  

  • 全ての事業主には、外国人労働者(特別永住者及び在留資格「外交」・「公用」の者を除く)の雇い入れまたは離職の際に、当該外国人の労働者の氏名、在留資格、在留期間等を、
    厚生労働大臣(ハローワーク)へ届け出ることが義務づけられます。
    • 例年行っていた、6月1日時点での報告書の提出は必要ありません。
    • 報告書の提出を怠ったり、虚偽の届出を行った場合には、30万円以下の罰金が課せられます。

雇用保険の被保険者である外国人に係る届出  

  • 雇用保険の被保険者資格の取得届又は喪失届の備考欄に、在留資格、在留期限、国籍等を記載して届け出ることができます。
      ※ 届出期限は取得届又は喪失届の提出期限と同様です。

雇用保険の被保険者ではない外国人に係る届出  

  • 届出様式(第3号様式)に、氏名、在留資格、在留期限、生年月日、性別、国籍等を記載して届け出ます。
      ※ 届出期限は雇入れ、離職の場合ともに翌月末日までです。                         (例:10月1日の雇入れ→11月30日までに届出)

平成19年10月1日時点で現に雇い入れている外国人に係る届出  

  • 届出様式(第3号様式)に、氏名、在留資格、在留期限、生年月日、性別、国籍を記載して
    届け出ます。
      ※ 届出期限は平成20年10月1日までです(ただし、この間に離職した場合は、
         (1)又は(2)に従い届出)。
  • 事業主向けリーフレット(1〜4ページ(PDF:473KB)、 5〜8ページ(PDF:307KB)、
    全体版(PDF:909KB))(P2・3をご覧ください)
  • 外国人労働者問題啓発月刊ポスター(PDF:1,557KB)
     

入管法とは   

  • 入管法とは、「出入国管理及び難民認定法」の略称です。入管法は出入国を内容とする規定難民認定の手続などを内容とする規定から成り立っています。この出入国に関する規定は、出入国をするすべての人を対象とすると定めていますので、外国人のみならず、出国し帰国する日本人もその対象としています。また外国人については、本邦に在留する間の在留管理をも含むものとされています。
      

    近年、国際交流は活発化し、日本を訪れ、日本に在留する外国人は増加の一途をたど
    っています。これに伴い、好ましくない外国人、不法に滞在する外国人も増加しています。
    これらの好ましくない外国人の入国・在留を規制するため、出入国管理及び難民認定法が度々改正されています。

     
     

 
 

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