FrontPage
ご挨拶
こんな方はご相談下さい!
誰に相談していいか判らない。
他士業との連携により、幅広い相談に応じます。
相談料はいくらかかるか不安だ。
面談による相談(初回1時間程度)は無料となっています。
メールでの相談を受けて欲しい。
メール相談(初回無料)にも完全に対応致します。
メールでの相談は、情報が漏れそうで不安だ。
個人情報保護のため、メールフォームは、SSL暗号化通信を採用していますので、ご安心ください。
業務終了した後も相談にのってほしい。
当事務所では、業務終了後6ヶ月間メールサポート致します。
資格者は何となく怖い。
親切・丁寧がモットーですので、ご安心下さい。
他人に知られたくない。
行政書士・社会保険労務士には守秘義務が課せられていますのでご安心下さい。
- 個人情報の取り扱いにつきましては、当事務所プライバシーポリシーをご覧ください。
入管法とは
- 入管法とは、「出入国管理及び難民認定法」の略称です。入管法は出入国を内容とする規定と難民認定の手続などを内容とする規定から成り立っています。この出入国に関する規定は、出入国をするすべての人を対象とすると定めていますので、外国人のみならず、出国し帰国する日本人もその対象としています。また外国人については、本邦に在留する間の在留管理をも含むものとされています。
近年、国際交流は活発化し、日本を訪れ日本に在留する外国人は増加の一途をたどっています。これに伴い、好ましくない外国人、不法に滞在する外国人も増加しています。これらの好ましくない外国人の入国・在留を規制するため、出入国管理及び難民認定法が度々改正されています。
インフォメーション
- 平成19年10月1日より、事業主の方に対し、外国人雇用状況の届出が義務化されました。
- 全ての事業主には、外国人労働者(特別永住者及び在留資格「外交」・「公用」の者を除く)の雇い入れまたは離職の際に、当該外国人の労働者の氏名、在留資格、在留期間等を、厚生労働大臣(ハローワーク)へ届け出ることが義務づけられます。
- 例年行っていた、6月1日時点での報告書の提出は必要ありません。
- 報告書の提出を怠ったり、虚偽の届出を行った場合には、30万円以下の罰金が課せられます。
無料メール相談・お問い合わせ・見積もり依頼
- 無料メール相談
※現在、電話での初回無料相談は受け付けておりません。 (メール相談のみ)
- お問い合わせ・お見積り
菅野法務労務事務所情報エクスプレス
- 労働諸法令・社会保険・年金・判例等に関する労働情報を発信します。
最新記事一覧
免責事項
当サイトが提供する情報については万全を期してはおりますが、その内容を保証するものではありません。万が一、これらの内容を使用したことにより損害を被った場合についても、当事務所では一切責任を負いかねます。最終的な決定はご自身の判断にてお願いいたします。


