福島県福島市の菅野法務労務事務所(行政書士・社会保険労務士)です。入管手続、帰化申請等について、お気軽にご相談下さい。

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ご挨拶

こんな方はご相談下さい!

[check]誰に相談していいか判らない。  
 他士業との連携により、幅広い相談に応じます。
[check]相談料はいくらかかるか不安だ。
 面談による相談(初回1時間程度)は無料となっています。
[check]メールでの相談を受けて欲しい。
 メール相談(初回無料)にも完全に対応致します。
[check]メールでの相談は、情報が漏れそうで不安だ。
 個人情報保護のため、メールフォームは、SSL暗号化通信を採用していますので、ご安心ください。
[check] 業務終了した後も相談にのってほしい。
 当事務所では、業務終了後6ヶ月間メールサポート致します。
[check] 資格者は何となく怖い。
 親切・丁寧がモットーですので、ご安心下さい。
[check]他人に知られたくない。
 行政書士・社会保険労務士には守秘義務が課せられていますのでご安心下さい。

入管法とは 

  • 入管法とは、「出入国管理及び難民認定法」の略称です。入管法は出入国を内容とする規定難民認定の手続などを内容とする規定から成り立っています。この出入国に関する規定は、出入国をするすべての人を対象とすると定めていますので、外国人のみならず、出国し帰国する日本人もその対象としています。また外国人については、本邦に在留する間の在留管理をも含むものとされています。
     

近年、国際交流は活発化し、日本を訪れ日本に在留する外国人は増加の一途をたどっています。これに伴い、好ましくない外国人、不法に滞在する外国人も増加しています。これらの好ましくない外国人の入国・在留を規制するため、出入国管理及び難民認定法が度々改正されています。

 

インフォメーション

  • 平成19年10月1日より、事業主の方に対し、外国人雇用状況の届出が義務化されました。
  • 全ての事業主には、外国人労働者(特別永住者及び在留資格「外交」・「公用」の者を除く)の雇い入れまたは離職の際に、当該外国人の労働者の氏名、在留資格、在留期間等を、厚生労働大臣(ハローワーク)へ届け出ることが義務づけられます。
    • 例年行っていた、6月1日時点での報告書の提出は必要ありません。
    • 報告書の提出を怠ったり、虚偽の届出を行った場合には、30万円以下の罰金が課せられます。

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