福島県福島市の菅野法務労務事務所(行政書士・社会保険労務士)です。入管手続、帰化申請等について、お気軽にご相談下さい。

在留資格変更

在留資格変更

  • 外国人は、在留の許可に際して決定された在留資格をもって在留することとされていますが、在留中の外国人が目的を変更したり目的を達成したため、他の在留資格に変更せざるを得ない場合、例えば留学生が学業を終え会社に就職しようとするような場合には、あらかじめ法務大臣の在留資格変更許可を受けなければなりません。
     
  • この申請があった場合において、法務大臣が在留資格の変更を適当と認めるに足りる相当の理由があるときに限りこれを許可することができることとされていますので、申請すれば誰でも許可されるわけではありません。
     
  • 在留資格の変更を希望する場合には、地方入国管理局・支局・出張所に在留資格の変更を、在留期間内であればいつでも申請することができますが、観光を目的とする短期滞在の在留資格で在留するものは、やむを得ない特別の事情に基づくものでない限り許可されないことになっています。

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