福島県福島市の菅野法務労務事務所(行政書士・社会保険労務士)です。入管手続、帰化申請等について、お気軽にご相談下さい。

就労資格証明書

就労資格証明書

  • 就労資格証明書とは、入管法の規定上就労することができる在留資格を有していること、または特定の職種に就くことができることを証明する文書で法務大臣が発給するものです。この就労資格証明書の交付申請は任意のものであり、就労する外国人は必ずこの証明書が必要というわけではありませんが、就労する外国人と雇用主にとって次のようなメリットがあります。
     
    • 外国人は就労資格証明書を提示することにより、在留資格や在留活動の内容を証明することができるので、就職活動が容易となります。
    • 雇用主は、就労資格証明書によって就労できる在留資格を有している外国人か否かを識別できるので不法就労者の雇用を回避できます。

 

就労することが認められている在留資格(付与された在留資格の枠内で)

  • 外交 公用 教授 芸術 宗教 報道 投資・経営 法律・会計業務 医療 研究 教育 技術 人文知識・国際業務 企業内転勤 興行 技能 特定活動

就労が禁止されている在留資格資格外活動許可を受けた場合を除く)

  • 文化活動 短期滞在 留学 就学 研修 家族滞在

在留活動に制限を受けない在留資格

  • 永住者 日本人の配偶者等 永住者の配偶者等 定住者

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