帰化許可申請
帰化許可申請
- 帰化とは「他国の国籍を取得する」ことです。帰化には要件の違いによって、普通帰化・簡易帰化・大帰化の3種類があります。
普通帰化の要件(一般的な帰化)
住居要件
- 引き続き5年以上日本に住所を有すること。この5年間の居住期間に中断があれば、原則としてこの条件を満たさないことになります。
能力要件
- 20歳以上で、本国法によって能力を有すること。この本国法によって能力を有するとは、本国法上成年に達していることとされます。
素行要件
- 素行が善良であること。前科や非行歴の有無により判断されると思われます。
生計要件
- 自己又は生計を一にする配偶者その他の親族の資産又は技能よって生計を営むことができること。
喪失事項
- 国籍を有せず、又は日本の国籍の取得によってその国籍を失うべきこと。
思想関係
- 日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを企て、若しくは主張し、又はこれを企て、若しくは主張する政党その他の団体を結成し、若しくはこれに加入したことがないこと。
日本語の読み書き、会話等ができること
※条文として規定はされていませんが、日本語の読み書き等ができることが必要です。
簡易帰化の要件(普通帰化よりも条件が緩和されます)
簡易帰化については、下記のような場合には要件が緩和されます。
- 日本国民であった者の子(養子を除く)で引き続き3年以上日本に住所又は居所を有するもの
- 日本で生まれた者で引き続き3年以上日本に住所若しくは居所を有し、又はその父若しくは母(養父母を除く。)が日本で生まれたもの
- 引き続き10年以上日本に居所を有するもの
- 日本国民の配偶者たる外国人で引き続き3年以上日本に住所又は居所を有し、かつ、現に日本に住所を有するもの
- 日本国民の配偶者たる外国人で婚姻の日から3年を経過し、かつ、引き続き1年以上日本に住所を有するもの
- 日本国民の子(養子を除く)で日本に住所を有するもの
- 日本国民の養子で引き続き1年以上日本に住所を有し、かつ縁組の時本国法により未成年であったもの
- 日本の国籍を失った者(日本に帰化した後日本の国籍を失った者を除く)で日本に住所を有するもの
- 日本で生まれ、かつ、出生の時から国籍を有しないものでその時から引き続き3年以上日本に住所を有するもの
| 緩和される要件 | 対象者(上記1〜9) |
|---|---|
| 住 居 要 件 | 1.2.3.4.5.6.7.8.9 |
| 能 力 要 件 | 4.5.6.7.8.9 |
| 生 計 要 件 | 6.7.8.9 |
大帰化
- 日本において特別の功労のある外国人に対して、法務大臣が国会の承認を得て、その帰化を許可する特例のこと
